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相続サポート
相続サポート業務内容

相続人関係図作成
当事務所では、相続手続きにおきまして相続人関係図作成のサポートをさせていただきます。
ご家族のどなたが、どの財産を相続するのかを法的に確定していきます。
相続人関係図を作成しておくことは、相続の際にはとても重要な書類になります。
作成に必要とする戸籍を調べ、謄本を取り寄せることは大変煩わしい作業ですが、当事務所に依頼していただくことにより、迅速で正確な書類の収集を行うことが可能になります。
そして、戸籍を十分に調査し理解した上で、ご家族の皆様に親切丁寧なご説明とご提案をさせていただきます。
その後、遺言書作成、遺産分割協議書の作成に取りかかる事により、被相続人ご本人様の意思を十分に尊重し、ご家族皆様もご納得のいく相続が進められると信じております。
当事務所にお任せいただければ、相続のご相談から遺言書の作成まで安心してワンストップでお手伝いさせていただく事をお約束いたします。

遺言書作成(自筆証書遺言、公正証書遺言)
ご家族の為にすべての思いを伝える最後のメッセージとなります。
この遺言書があると、その後の相続が争族にならない可能性がかなり高くなります。
元気なうちは遺言書なんて、と誰もが思います。
しかし、残されるご家族がいつまでも平穏に仲良く暮らしてほしいと思う親心はどの方もお持ちのはずです。
是非、今のうちに遺言書の作成に取り掛かる事をお勧めします。
相続とは?

憲法には、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(25条)と書かれていますが、死ぬ権利はどこにも書かれていません。死を権利と考えるのが常識的、道徳的に相応しくないのかもしれません。
しかし死は、生きているすべての者に必ず訪れ避けては通れない宿命です。
ある意味、すべての人間に平等に与えられた唯一の行事かもしれません。
以前は、死に対しての準備、相談はタブー視されていた時代がありました。
現在も、殊に日本人には、まだその倫理観が強い方が多いのではないでしょうか。
しかし、繰り返しになりますが死はすべての者に必ず訪れ、人間の死と共に必ず発生するのが相続なのです。
資産が有る無しに関係なく、相続は残された家族がしなくてはいけない法律で定められた手続きなのです。
そして残念な事に、現代の相続にはトラブルが発生する可能性が極めて高いのも事実です。
当事務所は、愛するご家族の為に相続を争族にしないために、相続に関する遺言書、遺産分割協議書をあらかじめ作成することをお勧めし、そのためのお手伝いをさせていただきます。
ご自分の死のことなど考えたくもないでしょうが、残された家族が争いをすることはそれ以上に想像もしたくないはずです。
当事務所の特徴としまして遺言をビデオメッセージとして、また音声メッセージとして残すお手伝いもさせていただきます。
NHKのファミリーヒストリーの様な被相続人様のルーツを辿り、映像として再現するプロジェクトも可能です。
遺言書とは?

遺書のうち、法律(民法)が要求する一定の方式にしたがって作成された書面及びその内容を遺言(いごん)といい、その書面を「遺言書(いごんしょ)」と言います。
「遺言(いごん)」は法的概念で、法の定める要件を満たせば法的な効力が認められますから、何が遺言(いごん)であるかは、厳格に定められています。
これに対して、遺書の内容は各々自由に決める事ができ、何ら制限はありません。
ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルは、その遺書で、自分が築いた巨万の富を基金として、毎年、人類にもっとも貢献した人々に配分するよう言い残しました。
これがノーベル賞の起源と言われています。
名前は伏せますが、バブル絶頂期に世界の絵画を買いあさり、自分が死んだら、一緒に燃やして欲しいと言って、世界中から非難を浴びた恥ずかしい日本人もいましたが、これも内容の良し悪しは別として遺書となります。
遺言書作成をお勧めする方の具体例
- 子供がいないご夫婦
- 相続人がいないおひとりさまの方
- 家業の後継者を指定したい場合(事業承継)
- ほとんどの相続財産が住んでいる土地、建物のみの場合
- 二世帯住宅に住んでいる方
- 内縁関係の方
- 先妻の子や後妻の子がいる等親族関係が複雑な方
- 認知していない子を認知したい場合
- 相続人以外の特定の方に遺贈したい場合
- 財産を相続させたくない相続人がいる場合
- 行方不明の相続人がいる場合
遺言書を作成する事は作成しないよりいい事は確かです。
しかし、必ずしもいい結果を生むわけではありません。
遺言書の内容が独りよがりになる可能性もあり、残されたそれぞれの子供たちが望む形でない場合は、兄弟間の争いの元となるケースも少なくないのです。
遺言書を作成する場合は残された家族の気持ちを良く汲んで作成する事がとても重要となるのです。
相続・遺言サポートに関する費用
自筆証書遺言作成サポート | 80,000円~ |
---|---|
公正証書遺言作成サポート | 100,000円~
公証人手数料は別途必要です。 |
秘密証書遺言作成サポート | 80,000円~
公証人手数料11,000円は別途必要です。 |
相続人及び相続財産の調査 | 50,000円~
相続人の確定と相続財産の確定を行います。 |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
法律行為に関する証書作成の基本手数料
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
法律行為に係る証書作成の手数料(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5000万円まで毎に 13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5000万円まで毎に 11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5000万円まで毎に 8,000円を加算した額 |
公正証書遺言書作成費用 計算方法
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して遺言書全体の手数料を算出します。
- 具体例による計算方法は相続人が3人でそれぞれ3,000万円づつ相続する場合(総額9,000万円)は23,000円×3名+11,000円で手数料は80,000円となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことがでない場合、公証人が依頼人の所に赴いて公正証書を作成する事ができますが、その場合の手数料は上記の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当や交通費がかかります。
- 専門家に作成の依頼をする場合はこれとは別に専門家に対して作成費用が生じます。