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入国管理・在留資格
こんな事でお困りではありませんか
- 国際結婚を検討している
- 永住を考えている
- 外国から従業員を呼び寄せたい
- 就職が決まった・留学生を採用したい
- 在留期限の更新日が迫っている
- 帰化を考えている
このような事で、お困りの方は是非お気軽にご相談ください。
当事務所は、出入国在留管理庁への在留資格申請、ビザ申請などをサポートいたします。
在留資格等に関して業務受託させていただく場合は、ご本人様等関係者との面談を原則としておりますのでご了承ください。
日本へ上陸するには

- 有効な旅券を所持していること
- 査証(VISA)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を旅券にうけていること
- 上陸目的に偽りがなく、入管法に定められた在留資格(28種類)いずれかに該当すること
- 申請にかかる在留期間が法務省令に適合すること
- 上陸拒否事由に該当しないこと
申請取次制度とは

日本へ滞在する外国人の方は、在留資格に関する手続きを行うときには、原則自ら出入国在留管理庁に出頭して書類の提出をしないければなりません。
この原則を免除し、申請人にかわって申請書等の提出することが認められる制度のことを、申請取次制度といいます。
行政書士(申請取次行政書士)には、この業務が認められています。
申請取次行政書士による取次ぎが可能な手続きは次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 再入国許可申請書
- 申請内容変更申出書
- 在留資格取得申請書
- 在留資格取得による永住許可申請書
- 永住許可申請書
- 資格外活動許可申請書
- 就労資格証明書交付申請書
当事務所は中国語が堪能なスタッフが在籍しております

中国語担当のスタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。
初回のご相談については、無料で対応させていただきます。
在留資格関連業務
在留資格の変更、在留期間の更新・永住・帰化
在留資格認定証明書交付申請
外国にいる外国人が日本で長期滞在するために、事前に日本側の関係者が行う申請です。
申請が許可になれば「在留資格認定証明書」が出入国在留管理庁から発行されます。「在留資格認定証明書」が発行された後、本国にある日本領事館等で入国するための査証申請をして、日本へ入国します。
在留資格変更許可申請
現在持っている在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請です。
例えば、留学生が就職して就労資格に変更する場合がこれにあたります。
在留資格更新許可申請
現在持っている在留資格の期間を延長するために行う申請です。
在留期限の3か月前から申請することができます。
就労資格証明書交付申請
就労活動について法務大臣が証明する文書の交付を求める申請です。
現在は転職の際に、転職先で就労が可能かどうか確認するために行うことが多いです。
永住許可申請
外国人の方々が、日本に永住する資格を取得するために行う申請です。
永住者となった後は、期間を延長する更新申請をする必要がなくなります。
帰化許可申請
外国人の方が、日本国籍を取得するために行う申請です。
日本国籍を取得した後は、日本人となり、日本国民としての権利が与えられ、日本国民としての義務を負う事になります。
在留資格とは

在留資格とは日本に滞在するための外国人の資格です。
在留資格は、外国人の方が日本で行う活動に基づき与えられます。
日本で行う活動が全28種類ある在留資格のどれかに対応する活動に該当しない限り、入国及び在留が認められません。
28種類の在留資格
外交 | 公用 | 教授 | 芸術 |
宗教 | 報道 | 高度専門職 | 法律・会計業務 |
医療 | 研究 | 教育 | 経営・管理 |
技術・人文知識 国際業務 |
業内転筋 | 興業 | 技能 |
文化活動 | 短期滞在 | 留学 | 技能実習 |
研修 | 家族滞在 | 特定活動 | 永住者 |
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 | 介護 |
(法改正により、「技能」の資格と「人文知識・国際業務」が一本化されました。また「投資・経営」が「経営・管理」という資格に変わりました。)
日本へ入国(上陸)するためには、外国人の方々は各種手続きを経て、許可されて初めて日本への入国が可能となります。
これは基本的には日本人が海外に行く場合も同様です。
手続きが色々と有り、めんどくさいと思うかもしれませんが、法律に則って虚偽がなく、過去に犯罪履歴や入国拒否等がなければ通常は手続きはスムーズに進みます。
しかし、やはり不慣れな書類作成、提出手続をミスなく行うには相当の経験と知識が必要となります。
そのお手伝いをさせていただくのが行政書士なのです。
国際業務に関する費用
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 50,000円~
転職、再婚がある場合120,000円 |
永住許可申請 | 150,000円~
ご家族1名追加につき30,000円 |
在留資格取得許可申請 | 80,000円~ |
就労資格証明書交付申請 | 30,000円~ |
資格外活動許可申請 | 30,000円~ |
帰化申請 | 経営者:200,000円~/会社員:150,000円~
ご家族1名追加につき30,000円 |
当事務所は中国語が堪能なスタッフが在籍しております
日本へ入国(上陸)するためには、外国人の方々は各種手続きを経て、許可されて初めて日本への入国が可能となります。
行政書士 茂村潔事務所では、そのための書類作成、提出手続きを親身になってサポート・お手伝いいたします。
当事務所には中国語が堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語が苦手な中国人の方はぜひ一度連絡ください。TEL070-4800-2687(平日11:00~17:00)